運転免許の種類

一口に運転免許証といっても多くの種類があり、当然その種類によって運転できる自動車、二輪車等が決まっています。そこでここでは種類ごとに「取得方法・取得するまでの流れ・取得できる条件・その免許証で運転できる車」などについて説明しています。また平成19年(2007年)6月2日から道路交通法が一部改正、施工され、「中型自動車免許」が新設され、平成29年(2017年)3月12からは準中型免許が新設され、普通免許の運転区分等も変更されたため、自動車の区分「車両総重量・最大積載量・乗車定員」も変更されていますので注意しましょう!

運転免許の種類一覧

普通自動車第一種免許
普通自動車第一種免許(普通一種免許)はもっとも多くの方が取得している運転免許証のことで、「MT車(マニュアル)・AT車限定(オートマ限定)」の2種類があります。
普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許(普通二種免許)は、旅客などを乗せて報酬を得て運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では普通自動車第一種免許と同区分となります。
準中型自動車免許
2017年(平成29年)3月12から準中型免許が新設され、普通免許の運転区分等も変更されました。
中型自動車免許
中型自動車免許(中型免許)は2007年(平成19年)6月2日から施行、改正された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、これによって、普通自動車、大型自動車の区分が変更され、中型自動車という区分が新しく加わりました。
大型自動車免許
大型自動車免許(大型免許)はその名の通り大型自動車(下記参照)を運転できる運転免許証のことで、第一種免許、第二種免許がありますが、ここでは第一種免許について説明しています。
大型自動車第二種免許
大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。
大型特殊免許
大型特殊免許は、大型特殊自動車を公道で走らせる場合に必要な運転免許で、普通自動車免許を取得していなくても取得可能で、第一種免許、第二種免許があります。
小型特殊免許
小型特殊免許とは、小型特殊自動車を運転する場合に必要な運転免許証で、原動機付自転車(原付)免許を除く運転免許証を保有していれば、小型特殊自動車を運転することができます。
けん引免許(牽引免許)
けん引免許(牽引免許)は「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合に必要な運転免許証で、「普通自動車免許・大型免許・大型特殊免許」のうち、いずれかを保有していなければ取得することが出来ません。
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)は、「総排気量が50cc超〜400cc以下の二輪車」を運転するために必要な運転免許証で、「普通二輪小型限定・普通二輪・AT小型限定普通二輪・AT限定普通二輪」の4種類に分類されます。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)は「総排気量が400cc超の二輪車(排気量の制限なし)」を運転するために必要な運転免許証で、「大型二輪免許・AT限定大型二輪免許(排気量650cc以下)」の2種類に分類されます。
原動機付自転車免許(原付免許)
原動機付自転車(原付)とは、道路交通法によると「総排気量が50cc以下の二輪車、または三輪車のことで、小型特殊免許を除く運転免許証を保有していれば、原動機付自転車も運転することが出来ます。