運転免許Q&A一覧
- 長期海外赴任等のため日本に住民票がない場合の更新手続きは?
- 日本に住民票があろうが、なかろうが基本的に運転免許証の更新手続きは同じです。
- 海外で運転免許証の更新手続きは出来るの?
- 海外旅行、海外赴任など、どのような理由であれ、日本の運転免許証を更新したい場合は、必ず日本国内で手続きを行わなければなりません。
- 代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るの?
- 日本の運転免許証はどのような理由であれ、必ず本人が更新手続きを行わなければならないため、代理人による運転免許証の更新手続きはできません。
- 住民票を移せば住所変更手続きを行わなくてもいいの?
- 住民票を移したからといって、そのことが運転免許センター等に通知されるわけではありませんので、運転免許証の住所変更をしたい場合は、住所が変更になったことを証明するための、「住民票・健康保険証・郵便物(消印付)」などの住所変更したことを証明する書類等を持参して、新住所地を管轄する運転免許センター、警察署等で運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)を行いましょう。
- 今ゴールド免許なのですが、違反をした後に住所変更を行うとブルーになるの?
- ゴールド免許証に切り替わる(逆にゴールド⇒ブルーになる)のは「運転免許更新時・新しい運転免許を取得した場合(大型などの上位免許を取得した場合など)」のみとなっていますので、住所変更時に運転免許証の色が変わることはありません。
- ブルー免許証でも有効期間が5年になることがあるの?
- 平成14年の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」となっています。
- 運転免許証を再発行(再交付)をすると有効期限はどうなるの?
- 運転免許証の有効期限内の紛失等で再発行(再交付)した場合でも有効期限は変わりません(以前のままです)し、運転免許証の色が変わることもありません。
- 運転免許証を紛失してしまった場合、いつまでに再発行を行わなければならないの?
- 運転免許証を紛失した場合、「いつまでに再発行手続きを行わなければならない」などの規定は特にありませんので、特に再交付手続きを行わなくても罰則などもありませんし、運転免許が失効してさえいなければ、いつでも再発行(再交付)してもらえます。
- 市町村合併により本籍の市町村名が変更になった場合、運転免許更新時に住民票は必要?
- 各都道府県内の市町村合併による本籍地、現住所の住所変更の場合、原則的に運転免許証更新時に自動的に住所変更されますので住民票等の住所確認書類は必要ありません。
- 運転免許証記載の住所地と別の都道府県で更新は可能なの?
- 運転免許更新時に住民票、健康保険証など、新住所が確認できる書類等を持参すれば、新住所地の運転免許センター等で更新手続きと住所変更手続きが同時に行えます。
- 有効期限の切れた運転免許証は身分証明書として利用できるの?
- 運転免許証に限らず、パスポートでも有効期限が切れたものは原則として身分証明書としては法的に認められていません。