交通違反の点数と反則金額

自動車等を運転中に交通事故や交通違反を起こした場合、その事故や違反の種類に応じて点数が付けられ、この点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると行政処分(免許取り消し・免許停止など)の対象となります。
日本は「加点方式」を採用しており、運転免許取得時は「0点」からスタートし、交通違反等を起こした際に、その違反等の種類に応じて点数が加点されていき、所定の点数に達すると、「免停・免許取消し」処分の対象になるのです。
| 加点(合算)されない点数と処分前歴 | |
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・行政処分(免許停止・免許取消)の基準点数(処分暦が0回の方は5点まで)に達していない点数については、その後1年間以上、「無事故・無違反」であれば、その点数は加点(合算)されません。
・運転免許の停止処分(免停)を受け、その処分満了後から1年以上、「無事故・無違反」であれば、行政処分前歴は0回に戻ります。
| 処分前歴と免許停止、取り消し処分 | |
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| 免許停止日数と免許取り消し | |||||||||||||||
| 点数→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 処分暦↓ | |||||||||||||||
| 0回 | - | - | - | - | - | 30日 | 60日 | 90日 | 取消 | ||||||
| 1回 | - | - | - | 60日 | 90日 | 120日 | 取消 | ||||||||
| 2回 | - | 90日 | 120日 | 150日 | 取消 | ||||||||||
| 3回 | - | 120日 | 150日 | 取消 | |||||||||||
| 4回以上 | - | 150日 | 180日 | 取消 | |||||||||||
上記のように、処分前歴(過去3年以内における運転免許の停止処分歴)の回数によって、免停になる点数、取消しとなる点数が異なりますので注意しましょう(免停の処分満了後から1年間無事故無違反であれば処分前歴は抹消され、0回に戻ります)!
| 交通違反の点数と反則金 | |
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刑事罰(罰金)について詳しくは・・・「⇒交通違反の罰金(罰則)」
※2007年(平成19年)9月19日に改正、施工された道路交通法によって、「酒酔い運転・酒気帯び運転・ひき逃げ・飲酒検知拒否」の罰則(罰金)が強化されていますので注意しましょう!
| 交通事故を起こした場合 | |
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交通事故を起こした場合、被害者(建物)の程度に応じて下記の点数が、上記の点数に合算されます。
| 被害者(建物)の程度 | 責任の重さと点数 |
| 死亡事故 | 重・・・20 軽・・・13 |
| 身体の障害が残った時 | 重・・・13 軽・・・9 |
| 全治3ヶ月以上 | 重・・・13 軽・・・9 |
| 全治30日以上〜3ヶ月未満 | 重・・・9 軽・・・6 |
| 全治15日以上〜30日未満 | 重・・・6 軽・・・4 |
| 全治15日未満 | 重・・・3 軽・・・2 |
| 建造物損事故 | 重・・・3 軽・・・2 |
| 措置義務違反 | |
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交通事故を起こした場合、被害者に対して必要な措置をとらなかった場合は、上記の点数に加え、さらに下の点数が合算されます。
| 措置義務違反の種別 | 点数 |
| 死傷事故の場合の救護措置義務違反(ひき逃げ) | 23 |
| 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | 5 |
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