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2008年07月 アーカイブ

2008年07月05日

運転経歴証明書の申請

運転経歴証明書
運転経歴証明書とは、運転免許証の取り消しを申請し、
全ての免許を取り消された方(免許証の返納をした方)が交付を申請することが出来る証明書のことで、取消しを受ける前5年間の運転経歴が表示されています。


運転経歴証明書で自動車等の運転をすることはできませんし、住所等の変更があっても変更手続きを行うことが出来ず、紛失等をした場合でも再交付を受けることも出来ません。


保有していた全部の運転免許の取り消しではなく、一部のみ取り消しして下位免許を残す場合は交付申請することが出来ません(普通自動車免許を取り消して原付免許は残す場合など)。


 交付申請可能期間



・申請による運転免許の取消し(免許証を返納)を受けてから1ヶ月以内


 運転経歴証明書が交付されない方



・運転免許の取消基準に該当している方。


・免許停止中の方、または免許停止の基準に該当している方。


・再試験の基準に該当している方(基準該当初心運転者)。


運転経歴証明書はあくまでも、自らの事情(加齢など)によって運転することがなくなった方が、申請して運転免許の取り消しを行った場合に交付されるものですので、事故、違反等で運転免許の取り消しを受けた方は交付されませんので注意しましょう!


 申請・交付場所



・運転免許センター
・運転免許試験場
・警察署


運転免許センター、運転免許試験場の場合は原則、即日交付となりますが、警察署の場合は後日(2週間程度)の交付となります。


 必要書類



・申請による運転免許証の取消通知書


・申請前6ヶ月以内に撮影した写真1枚(縦3cm×横2.4cm、無帽、正面上三分身、無背景、白黒可)


 手数料



・1,000円程度(各都道府県によって異なります)


 運転経歴証明書?運転免許経歴証明書?



「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」は名前が似ていますが、証明する事柄は異なっていますので注意しましょう!


運転免許経歴証明書」とは、過去に失効した免許、取消された免許、現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。

2008年07月18日

外国免許の切り替え手続き

外国免許の切替え
外個人、日本人を問わず、外国の運転免許所持者が所定の条件を満たし、申請手続きをすることによって日本の運転免許証に切り替えることが可能です。


外国免許から日本免許に切替できるのは第一種免許に限ります。


 日本の運転免許証を取得するまでの流れ



:申請(必要書類等の提出)


:適性検査(視力・聴力検査など)


:知識検査(日本の交通規則の確認)


:技能検査(実車運転)


:日本の運転免許証の交付


知識検査、技能検査が免除される場合もありますので、事前に最寄の運転免許センターなどでご確認ください。


 切り替え可能な条件と資格



・有効な外国の運転免許を受けており、かつ運転免許を受けた後、当該外国に滞在していた期間が3ヶ月以上の方。


・日本での運転年齢の条件を満たしている方(普通自動車の場合は18歳以上)。


外国免許の取得日、パスポートの出入国の記録から滞在期間等の審査(事前審査)が行われます。


 申請



外国の運転免許証と日本の運転免許証は異なることが多いので、外国で運転免許を取得していた方すべてが切替え可能ではなく、また確認に時間が掛かるため、申請前に切り替え可能かどうかの事前審査が行われます。


この事前審査で切り替可能と判断された場合、後日、本申請することとなりますので、いずれにしても最寄の運転免許センター等でご確認ください。


日本語が話せない方は、通訳の方の同伴が必要です。


 申請手続き場所



・最寄の運転免許センター等


 必要書類



・外国の運転免許証


・日本の運転免許証(ある方)


・翻訳文(日本自動車連盟(JAF)または、免許発給国の行政庁、大使館、領事館の作成したもの)。


・運転免許申請書(運転免許センター等にあります)


・申請前6ヶ月以内に撮影した写真2枚(縦3cm×横2.4cm、無帽、正面上三分身、無背景、白黒可)


・パスポート(外国で免許取得後、当該国の出入国を確認できる日付のあるもの)


・本籍地記載の住民票の写し(日本人の方)


・外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書(外国人の方)


・在日米軍発給の車両操縦許可書、または写し(該当者)


・ IDカード(在日米軍の軍人・軍属の身分のある方)


・在日米軍の軍人・軍属を退役する方は退役を証明する書類とその翻訳文


・二輪免許受験の方は装備品(ヘルメット・手袋・踵のあるブーツ・長袖の上下服)


必要書類等は外国免許の発給国によって異なりますので、事前に最寄の運転免許センターなどでご確認ください。


 手数料



■運転免許の試験手数料


・普通自動車免許・・・「2,400円」
・原付・小型特殊免許・・・「1,650円」
・その他・・・「3,300円」


■運転免許証の交付手数料


「1,650円(IC免許の場合は2,100円)」

2008年07月19日

国外運転免許証(国際運転免許証)の申請手続き


国外運転免許証(国際運転免許証)を取得する方法は、


・「日本の運転免許証を渡航する国の運転免許に切り替える」


・「外国で運転免許試験を受けてその国の運転免許を取得する」


の2種類の方法があり、ここでは前者の「日本の運転免許証をその国の運転免許に切り替える」際の手続き、必要書類、手数料を説明しています。


「外国で運転免許試験を受けてその国の運転免許を取得する」場合は、渡航する国の大使館等でご確認下さい。


道路交通法上、日本で発行された運転免許証は「国外運転免許証」、日本以外で発給された運転免許証は「国際運転免許証」とされています。


 国外運転免許証の取得要件



・日本の運転免許証を取得している(大型特殊、小型特殊、原付、仮免許を除く)。


・日本の運転免許証が「失効・取り消し・停止中」などとなってない。


・外国に渡航する。


 申請・手続き場所

国外運転免許証(国際運転免許証)

国外運転免許証は、運転免許証に記載されている都道府県の「運転免許センター(国外運転免許センター)・警察署・運転免許試験場」に申請し、手続きを行います。


手続を行える場所は各都道府県によって異なりますが、基本的に「運転免許センター(国外運転免許センター)・運転免許試験場」で手続きを行えば
即日交付される場合が多く、「警察署」で手続を行うと後日(2週間程度)交付されることが多いようです。


もちろん国外運転免許の基となる日本の運転免許証の有効期限内でなければ手続きを行うことが出来ず、日本の運転免許が何らかの原因によって「失効・取り消し・停止」となっている方は手続できませんので注意しましょう。


運転免許証記載の住所と現住所が異なる場合、まずは「運転免許の住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)」を行わなければ手続きが行えませんので注意しましょう!


 申請・手続する際に必要な書類等



■本人が申請・手続きする場合


・運転免許証


・写真1枚(縦5cm×横4cmで申請前6ヶ月以内に撮影したもの)


・パスポート(
)、または外国に渡航することを証する書面(出張証明書、航空券、旅行会社発行の旅行日程表、船員手帳など)。


・古い国外運転免許証(再申請する場合)


・印鑑(認印で可)


・国外運転免許証交付申請書(申請場所にあります)


ビザの申請等によりパスポートを提示できない場合は、パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーでも可。


■代理人が申請・手続きする場合


申請者がすでに外国へ渡航している場合に限り、代理人(親族等)が申請、手続きを行うことが可能です。


この場合は上記の書類等に加え、以下の書類等が必要になります。


・委任状等


・依頼された代理人であることを証明するもの(運転免許証等)


 国外運転免許証の有効期間



国外運転免許の有効期間は発給日から「
1年間」となっており、有効期間内であれば何回渡航しても有効ですが、国外運転免許証には更新制度がありませんので、有効期間1年間が過ぎると効力がなくなり、それ以降も外国で運転したい場合は再度、申請し手続きを行わなければなりません。


もちろん国際免許の基となっている日本の運転免許が何らかの原因によって「失効・取り消し」となった場合は、国外免許証の有効期間内であっても効力を失いますので、外国へ渡航中に日本の運転免許証を更新しなければならない場合は、「更新期間前の更新手続き」などを行い、日本の運転免許を失効させないようにしなければなりません。


 国外運転免許証を紛失した場合



国外運転免許証には再交付制度がありませんので、もしも紛失した場合は新たに申請、手続きを行わなければなりませんので注意しましょう!


 国外運転免許証の手続手数料



2,650円


 国際運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)

ジュネーブ条約加盟国

国際運転免許(国外運転免許)を取得して運転できる国は、原則的にジュネーブ条約加盟国のみとなっていますが、ジュネーブ条約加盟国(その国の州)によっては運転を規制、または認めていない場合や、その国に居住する場合はその国の運転免許証を取得しなければならないこともあります。


またジュネーブ条約加盟国以外の国であっても、短期旅行者等に対し国際運転免許証を有効とする場合がありますので、いずれにしても事前に渡航する大使館等で確認しておきましょう!


■アジア州


・フィリピン
・インド
・タイ
・バングラデシュ
・マレーシア
・シンガポール
・スリランカ
・カンボジア
・ラオス
・韓国


■中近東


・トルコ
・イスラエル
・シリア
・キプロス
・ヨルダン
・レバノン


■アフリカ州


・南アフリカ
・中央アフリカ
・エジプト
・ガーナ
・アルジェリア
・モロッコ
・ボツワナ
・コンゴ民主
・コンゴ
・ベナン
・コートジボワール
・レソト
・マダガスカル
・マラウイ
・マリ
・ニジェール
・ルワンダ
・セネガル
・シエラ・レオネ
・トーゴ
・チェニジア
・ウガンダ
・ジンバブエ
・ナミビア


■ヨーロッパ州


・イギリス
・ギリシャ
・ノルウェー
・デンマーク
・スウェーデン
・オランダ
・フランス
・イタリア
・ロシア
・セルビア・モンテネグロ
・スペイン
・フィンランド
・ポルトガル
・オーストリア
・ベルギー
・ポーランド
・アイルランド
・ハンガリー
・ルーマニア
・アイスランド
・ブルガリア
・マルタ
・アルバニア
・ルクセンブルク
・モナコ
・サンマリノ
・バチカン
・キルギス
・グルジア
・チェコ
・スロバキア


■アメリカ州


・アメリカ
・カナダ
・ペルー
・キューバ
・エクアドル
・アルゼンチン
・チリ
・パラグアイ
・バルバドス
・ドミニカ
・グアテマラ
・ハイチ
・トリニダード・トバゴ
・ベネズエラ
・ジャマイカ


■オセアニア州


・ニュージーランド
・フィジー
・オーストラリア
・パプアニューギニア

2008年07月26日

運転免許の再交付(再発行)

運転免許証の再交付(再発行)
運転免許証を「遺失・盗難・汚損・破損」した場合、所定の申請手続きを行うことによって、
運転免許証の再交付(再発行)が可能です。


ただしどのような理由があれ
運転免許証の再交付手続きは本人が行わなければならず、家族などの代理人による手続きは認められていませんので注意しましょう!


 運転免許の再交付(再発行)に必要な書類



・運転免許証(汚損・破損した場合)


・運転免許証再交付申請書(手続き場所にあります)


・運転免許証紛失・盗難てん末書(手続き場所にあります)


・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)


・遺失、盗難の方、または運転免許証で本人確認が難しい場合は身分証明書(保険証、年金手帳、身体障害者手帳、社員証、学生証、住民票、外国人登録証明書など)


・印鑑(認印で可)


IC免許証の場合は、暗証番号(4ケタの数字2組)が必要となります。


写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。


遺失・盗難の場合は、「遺失届け・盗難届」を事前に警察署、交番、駐在所等にお届けください。


再交付と同時に「住所変更・氏名変更」等を行う場合は、「住民票・外国人登録証明書」などの住所変更、氏名変更が確認できる書類が必要になります。


 運転免許の再交付(再発行)の手続き場所



運転免許証の再交付(再発行)は、


・運転免許試験場
・運転免許センター
・警察署


で申請手続きを行うこととなりますが、警察署では再交付の手続を受け付けていない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。


また、「運転免許試験場・運転免許センター」で手続を行えば原則、即日交付ですが、警察署で手続きを行った場合は後日の交付となります。


運転免許証の再交付は、運転免許証記載の住所地を管轄する運転免許センター、警察署でしか手続きはできません。例えば運転免許証の住所地が東京の場合は東京の運転免許センター(警察署)でしか再交付手続きはできませんが、運転免許証の住所地が東京であっても大阪などに引越しをしていて、新しく発行してもらう運転免許の住所を大阪にするのであれば、大阪の運転免許センター(警察署)で再交付手続きを行う事となります(住所変更を伴う場合は住民票などの現住所を証明する書類等が必要になります)。


 運転免許の再交付(再発行)の手数料(費用)



運転免許証の再交付(再発行)に伴う申請手数料(費用)は以下の通りとなっていますが、
IC免許証の場合は+450円となり、「3,650円」となっています。


3,200円(仮免許証は約1,200円)


更新手続きと同時に再交付申請を行う場合は再交付手数料は無料となり、更新手続き手数料だけ必要となります。

2008年07月29日

運転免許の住所変更手続き

運転免許の住所変更手続き
運転免許証の住所変更手続き(書き換え)は、正確には「運転免許証記載事項変更届」のことで、「住所・本籍・氏名」等に変更があった場合に行わなければならない手続です。


もちろん引越し等で運転免許証に記載されている住所等に変更があった場合に、住所変更手続きを行わなくても運転免許は有効ですし、罰則もありません。


しかし更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので更新を忘れてしまう可能性がありますし、運転免許証は本人確認証として利用することも多いと思いますので、住所等に変更がありましたら早めに手続きを行いましょう。


ちなみに住所変更手続を行った場合は、運転免許の裏面に新住所が記載されます(本籍、氏名に変更があった場合も同様)。


 運転免許の住所変更手続を行う場所



運転免許の住所変更手続きは、新住所を管轄する「
警察署(運転免許課)・運転免許センター」で手続を行います。


手続きの受付時間は各警察署、運転免許センターによって異なりますが、「平日の8:30〜17:00(12:00〜13:00は除く)」となっている場合が多いようです。


 必要書類



■同一都道府県内での住所変更の場合


・運転免許証


・新住所を確認できる書類等(住民票・年金手帳・新住所の健康保険証・新住所へ送付された消印付はがき・公共料金の領収証・外国人登録証明書など)


・運転免許証記載事項変更届(警察署・運転免許センターにあります)


・印鑑(認印で可)


■他都道府県からの転入による住所変更の場合


他都道府県からの転入による住所変更の場合は上記に加え「
申請前6ヶ月以内に撮影した申請用写真1枚(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)」が必要になります。


この写真は申請用の写真ですので、住所変更によって運転免許証の写真が変わるわけではありません。


都道府県によっては申請用の写真が不要の場合もありますので、手続きを行う前に必ず手続きを行う都道府県の運転免許センター等でご確認ください(全国の運転免許センター)。


■本籍、氏名の変更がある場合


・運転免許証


・本籍地記載の住民票1通、外国人の方は外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書など


 運転免許の住所変更手続の手数料



無料


 運転免許の住所変更手続に関するQ&A



◎運転免許の更新が近い場合は?


そもそも住所変更手続きをしなくても運転免許証は有効ですし、罰則もありませんので、更新が近かろうが、遠かろうが手続きをしなくても問題ありません。


ただ更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので、引越しなどを行った場合は、「郵便局へ転居届」を行うなどして新住所へ確実に更新連絡書(ハガキ)が送付されるようにしておかなければ更新を忘れてしまう可能性もありますので注意しましょう。


◎市町村合併による住所変更の場合は?


市町村の合併による住所変更の場合は、原則的に更新時に変更されますので手続きは必要ありませんが、更新前に変更を希望する場合は手続きを行うことも可能です。


ただ市町村名以下の「地名・大字・番地等」が変更になった場合は、新しい地名、番地等を確認できる書類を持参して早めに手続きを行いましょう。


◎住所変更手続きは本人がしなければならないの?


住所変更手続きは代理人(親族等)でも手続きは可能です。この場合でも当然、「運転免許証・住所変更が確認できる書類等」を持参しなければならず、都道府県によっては代理人と本人との関係が分かる書類、委任状等が必要な場合があります。


◎転入届をするだけで運転免許の住所変更されるの?


されません。


転入届は市区町村役場で行う手続きで、運転免許証の住所変更は「運転免許センター・警察署」で行う手続ですので、転入届を行っただけで運転免許の住所が変更されるわけではありません。


運転免許証の住所変更を行う場合は、新住所を管轄する「警察署・運転免許センター」で、免許証の記載事項変更届の手続きを行ってください。

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