運転経歴証明書の申請

運転経歴証明書

運転経歴証明書とは、運転免許証の取り消しを自ら申請し(運転免許証の自主返納)、全ての免許を取り消された方(免許証の返納をした方)が交付を申請することが出来る証明書のことで、取消申請から5年間、交付申請が可能となっています。


自主返納(申請による運転免許証の取消し)した運転免許証を再発行することはできません。


 交付申請可能期間



・申請による運転免許の取消し(運転免許証を自主返納)を受けてから5年以内


2012年3月31日以前の運転経歴証明書の交付申請は自主返納から1ヶ月以内でしたが、2012年4月1日から5年以内へと変更されました。


 有効期限



・有効期限:永年有効


運転経歴証明書は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に本人確認書類と記載され、有効期限はなく、永年有効となっています。つまり身分証明書として一生涯、用いることが可能です。


 記載事項



・氏名
・住所
・生年月日
・運転免許の経歴及び番号(免許証番号と同一)
・写真


運転経歴証明書は自動車等の運転をすることはできませんが、2012年(平成24年)4月1日以降に交付された運転経歴証明書の記載事項(名前・住所等)に変更があった場合は記載事項変更届を行うことが義務化され、紛失等した場合は再発行も可能となりました。


ちなみに2012年3月31日以前に交付された運転経歴証明書については、住所等の変更があっても記載事項変更手続きを行うことが出来ず、紛失等をした場合でも再交付を受けることも出来ません。


ただし、2012年3月31日以前に交付された運転経歴証明書を保有している方で、記載事項の確認書類等があれば、新様式の運転経歴証明書の申請が可能となっています(交付申請手数料が必要)。


 運転経歴証明書が交付されない方



・運転免許の取消基準に該当している方。

・免許停止中の方、または免許停止の基準に該当している方。

・再試験の基準に該当している方(基準該当初心運転者)。


運転経歴証明書はあくまでも、自らの事情(加齢など)によって運転することがなくなった方などが、申請して運転免許の取消しを行った場合(自主返納)に交付されるものですので、事故、違反等で運転免許証が取り消された方、または失効した方は交付申請できませんので注意しましょう!


保有していた全部の運転免許の取り消しではなく、一部のみ取り消しして下位免許を残す場合は運転経歴証明書の交付申請することが出来ません(普通自動車免許を取り消して原付免許は残す場合など)。


 申請・交付場所



運転経歴証明書は自主返納した都道府県を管轄する、

・運転免許センター
・運転免許試験場
・警察署

で交付申請が可能です。


また運転免許センター、運転免許試験場の場合は原則、即日交付となりますが、警察署の場合は後日(2?3週間程度)の交付となります。


 必要書類



・運転免許証

・申請用写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cm、無帽、正面上三分身、無背景、白黒可)

・現住所、氏名、生年月日が確認できる「住民票・健康保険証・パスポート」などの書類(自主返納日後に申請される方及び再交付申請される方)


必要書類等は交付申請する運転免許センター等で異なる場合がありますので、手続き前に申請する運転免許センター等でご確認ください。


 手数料



・1,100円程度(各都道府県によって異なります)


 運転経歴証明書?運転免許経歴証明書?



「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」は名前が似ていますが、証明する事柄は異なっていますので注意しましょう!


運転免許経歴証明書」とは、過去に失効した免許、取消された免許、現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。