運転免許の住所変更手続き

運転免許証の住所変更手続き(書き換え)は、正確には「運転免許証記載事項変更届」のことで、「住所・本籍・氏名」等に変更があった場合に行わなければならない手続です。
もちろん引越し等で運転免許証に記載されている住所等に変更があった場合に、住所変更手続きを行わなくても運転免許は有効ですし、罰則もありません。
しかし更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので更新を忘れてしまう可能性がありますし、運転免許証は本人確認証として利用することも多いと思いますので、住所等に変更がありましたら早めに手続きを行いましょう。
ちなみに住所変更手続を行った場合は、運転免許の裏面に新住所が記載されます(本籍、氏名に変更があった場合も同様)。
| 運転免許の住所変更手続を行う場所 | |
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運転免許の住所変更手続きは、新住所を管轄する「警察署(運転免許課)・運転免許センター」で手続を行います。
手続きの受付時間は各警察署、運転免許センターによって異なりますが、「平日の8:30〜17:00(12:00〜13:00は除く)」となっている場合が多いようです。
| 必要書類 | |
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■同一都道府県内での住所変更の場合
・運転免許証
・新住所を確認できる書類等(住民票・年金手帳・新住所の健康保険証・新住所へ送付された消印付はがき・公共料金の領収証・外国人登録証明書など)
・運転免許証記載事項変更届(警察署・運転免許センターにあります)
・印鑑(認印で可)
■他都道府県からの転入による住所変更の場合
他都道府県からの転入による住所変更の場合は上記に加え「申請前6ヶ月以内に撮影した申請用写真1枚(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)」が必要になります。
この写真は申請用の写真ですので、住所変更によって運転免許証の写真が変わるわけではありません。
※都道府県によっては申請用の写真が不要の場合もありますので、手続きを行う前に必ず手続きを行う都道府県の運転免許センター等でご確認ください(⇒全国の運転免許センター)。
■本籍、氏名の変更がある場合
・運転免許証
・本籍地記載の住民票1通、外国人の方は外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書など
| 運転免許の住所変更手続の手数料 | |
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・無料
| 運転免許の住所変更手続に関するQ&A | |
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◎運転免許の更新が近い場合は?

そもそも住所変更手続きをしなくても運転免許証は有効ですし、罰則もありませんので、更新が近かろうが、遠かろうが手続きをしなくても問題ありません。
ただ更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので、引越しなどを行った場合は、「郵便局へ転居届」を行うなどして新住所へ確実に更新連絡書(ハガキ)が送付されるようにしておかなければ更新を忘れてしまう可能性もありますので注意しましょう。
◎市町村合併による住所変更の場合は?
市町村の合併による住所変更の場合は、原則的に更新時に変更されますので手続きは必要ありませんが、更新前に変更を希望する場合は手続きを行うことも可能です。
ただ市町村名以下の「地名・大字・番地等」が変更になった場合は、新しい地名、番地等を確認できる書類を持参して早めに手続きを行いましょう。
◎住所変更手続きは本人がしなければならないの?
住所変更手続きは代理人(親族等)でも手続きは可能です。この場合でも当然、「運転免許証・住所変更が確認できる書類等」を持参しなければならず、都道府県によっては代理人と本人との関係が分かる書類、委任状等が必要な場合があります。
◎転入届をするだけで運転免許の住所変更されるの?
されません。
転入届は市区町村役場で行う手続きで、運転免許証の住所変更は「運転免許センター・警察署」で行う手続ですので、転入届を行っただけで運転免許の住所が変更されるわけではありません。
運転免許証の住所変更を行う場合は、新住所を管轄する「警察署・運転免許センター」で、免許証の記載事項変更届の手続きを行ってください。
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