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2008年08月 アーカイブ

2008年08月11日

更新手続きQ&A

運転免許の更新手続き
運転免許の更新手続きはそれほど難しくありませんが、3年、または5年に1度しか更新手続は行わないので、色々と疑問に思っていること、分からないことが多いようです。


そこでここでは運転免許の更新手続について、よくある疑問をまとめていますので参考にしてください。


 運転免許証の更新手続Q&A



■運転免許の更新連絡書(ハガキ)はいつ届くの?


運転免許証の更新連絡書(ハガキ)は、住所地の公安委員会から「更新年の誕生日の35日前まで」には送付されるようになっています。


更新連絡書の郵送先は、運転免許証に記載されている住所地ですので、引越しなどで住所変更があったにもかかわらず、「記載事項変更届(運転免許の住所変更手続き)」を行わず、郵便局への転居届けを出していない場合には更新連絡書(ハガキ)は届きませんので注意しましょう!


更新連絡書(ハガキ)がなくても更新手続は可能です(他の都道府県経由での運転免許更新手続は除く)。


■更新手続きはどれほどで終わるの?


運転免許の更新手続きをする際には必ず「講習」を受講しなければならず、この講習時間は「運転者区分」によって異なります。


・優良運転者・・・「約30分」
・一般運転者・・・「約1時間」
・違反運転者・・・「約2時間」
・初回更新者・・・「約2時間」


上記のようになっています。この講習時間以外に「視力検査・写真撮影・手続き」などの時間がかかり、混雑具合にもよりますが、「講習時間+1時間」程で更新手続は終了すると思います。


■更新時に新しい運転免許証は交付されるの?


原則的に、「運転免許センター・運転免許試験場」で更新手続きを行えば「
即日交付」となっていますが、警察署で更新手続を行った場合は「後日交付(2〜4週間程度)」となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


また他の都道府県からの転入を伴う「記載事項変更届」と同時に更新手続きをする場合は、即日交付されず、「後日交付(約2週間程度)」となります。


■運転免許証を紛失した場合の更新手続は?


運転免許証を紛失等した場合は原則、「運転免許の再交付(再発行)」を行なった後に更新手続きを行わなければなりませんが、運転免許センターの場合は再交付手続きと更新手続は同時に行うことが可能となっていることが多いようです。


いずれにしても事前に運転免許センター、警察署等でご確認してください。


■ゴールド免許になる基準は?


「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反」の場合、更新時にゴールド免許証となります。


ただここでいう前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を起算日として、起算日より過去5年間」のことですので、更新年の誕生日から前5年間ではありませんので注意しましょう!


詳しくは「
運転免許証の色」を参照してください。


■過去の違反等を確認する方法は?


過去の違反等を確認したい場合は、「警察署・運転免許センター」などに行き、直接お問い合わせください(電話での問い合わせでは教えてもらえません)。


また、「
累積点数等証明書」の交付申請(有料)をすることによって、現在の違反点数を確認することも可能です(交付申請書は警察署、交番等にあります)。


■運転免許の更新期間に海外に渡航する場合どうすれば「いいの?


運転免許証の更新期間(誕生日の前後1ヶ月間)に海外旅行や、海外赴任などで日本にいないので更新手続きが出来ない場合は、「運転免許の更新期間前の更新手続」が可能となっています。


また海外渡航、病気等などの「
やむを得ない理由」によって更新手続が行えず、運転免許が失効してしまった場合でも、「やむを得ない事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、そのことを証明する書類等を提出することによって、比較的簡単に失効した運転免許の再取得が可能となっています。


詳しくは「
運転免許の失効」を参照してください。

2008年08月15日

70歳以上の方の運転免許更新手続き

高齢者講習
運転免許証の
更新期間満了の日の年齢が70歳以上の方が運転免許の更新を希望する場合は、「高齢者講習・シニア運転者講習・チャレンジ講習+特定任意運転者講習(簡易講習)」のいずれかの講習を受講しなければ運転免許の更新が出来ません。


これらの講習は、加齢に伴って身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるため、それらを高齢者の方に理解してもらうために行われます。


 高齢者講習



■講習の内容


・講義・・・「約1時間」


・運転適性診断、夜間視力、動体視力検査等・・・「約1時間」


・実車運転と運転指導・・・「約1時間(小型特殊免許のみの方は不要)」


■受講期間


・運転免許証の有効期間が満了する日(誕生日の1ヵ月後)の3ヶ月前から有効期間満了日まで。


運転免許証の更新手続きは「運転免許証の有効期間が満了する日の2ヶ月前から有効期間まで(誕生日の前後1ヶ月間)」です。


■必要書類等


・運転免許証
・高齢者講習のお知らせ(ハガキ)
・筆記用具
・眼鏡、補聴器等(必要な方)
・ヘルメット(原付・二輪免許の方)


実技講習(実車運転)がありますので運転に適した服装で行きましょう!


■受講手数料


・6,150円(小型特殊免許のみの方は3,000円)


■講習場所


・高齢者講習のお知らせ(ハガキ)に記載されている指定自動車教習所等に事前に電話予約して講習を受けることとなります。


■交付される書類


・高齢者講習終了証明書


運転免許証更新時(失効後の再取得手続時)には受講したことを証明する「高齢者講習終了証明書」が必要です。


運転免許証の更新連絡書(ハガキ)は、高齢者講習のお知らせ(ハガキ)とは別に送付されます。


 チャレンジ講習

チャレンジ講習

チャレンジ講習とは、普通自動車免許取得者のうち、更新期間満了日の年齢が70歳以上の方で、高齢者講習を受けなければ運転免許証の更新が出来ない方が受講できる講習のことです。


このチャレンジ講習で身体機能の状況が運転に著しい影響を及ぼしていないと確認された方は、特定任意運転者講習(簡易講習)を受講することにより
高齢者講習の受講が免除され、運転免許証の更新が可能となります。


要するに、「まだまだ元気で身体機能に自信のある!」という方は、高齢者講習ではなく、このチャレンジ講習を受講する選択肢もあるのです。



■受講内容


・教習所のコースにおいて実車運転。


普通自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生じる身体機能の低下が運転に著しい影響を及ぼしていないかの確認が行われ、合格基準に達していれば、「特定任意高齢者講習(簡易講習)」を受講することによって高齢者講習が免除されます。


チャレンジ講習で基準に達していなければ何度でも受講可能ですが、受講ごとに受講手数料(1回につき2,750円)が必要になります。


■受講期間


・特定任意高齢者講習(簡易講習)の受講日前6ヶ月以内。


■受講手数料


・2,750円(1回につき)


■受講場所


・指定自動車教習所


■交付される書類


・チャレンジ講習受講結果確認書


 特定任意運転者講習(簡易講習)



チャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた方は「
特定任意運転者講習(簡易講習)」を受講することによって高齢者講習が免除され、運転免許証の更新が出来るようになります。


■講習内容


・座学と適性診断による講習・・・「1時間」


■受講期間


・運転免許証の有効期間が満了する日(誕生日の1ヵ月後)の6ヶ月前から有効期間満了日まで。


■受講手数料


・1,400円


■受講場所


・指定自動車教習所


■交付される書類


・特定任意高齢者講習終了証明書


 シニア運転者講習



シニア運転者講習とは高齢者講習とほぼ内容は同じで、受講できる期間が異なっています。


■受講期間


・運転免許証の有効期間が満了する日(誕生日の1ヵ月後)の6ヶ月前から有効期間満了日まで(高齢者講習は3ヶ月前から)。


その他、「講習内容・受講手数料・受講場所」は同じで、「特定任意高齢者講習終了証明書」が交付されます。

2008年08月19日

他の都道府県経由での運転免許更新手続

運転免許証の更新手続
運転免許の更新手続は原則として住所地を管轄する公安委員会(都道府県)の運転免許センター、警察署等で手続きを行うこととなっていますが、「
優良運転者」の方のみ、全国の都道府県を経由して更新手続きを行うことが可能となっています。


優良運転者とは、「運転免許経歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」の運転者のことで、更新連絡書(ハガキ)に「優良」と記載されています。


 他の都道府県経由での更新手続きが可能な方



他の都道府県経由での更新手続きが可能な方は、「優良運転者」のみとなっていますが、優良運転者であっても
以下に該当する方は他の都道府県を経由しての運転免許の更新手続はできませんので注意しましょう!


・運転免許証の条件欄に「身体の障害」と記載されている方(眼鏡、補聴器等の条件は除く)。


・運転免許証の記載事項変更届(住所・氏名・本籍等の変更)を併せて行う方。


・運転免許証の再交付申請を併せて行う方。


 申請手続き可能期間



・他の都道府県経由で更新手続きをする場合は通常の更新手続きと異なり、『
誕生日の1ヶ月前〜誕生日までの1ヶ月間』が申請手続き可能期間となっていますので、誕生日を過ぎてしまうと他の都道府県経由では更新手続きができなくなりますので注意しましょう(誕生日が休日の場合は誕生日前の平日までが申請手続き可能期間となります)。


 申請手続き場所



各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、警察署等。


 必要書類



・運転免許証


・更新連絡書(ハガキ)


・運転免許証更新申請書(申請場所にあります)


・申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚


・高齢者講習等の終了証明書(更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)


・眼鏡、補聴器など(必要な方のみ)


・印鑑(認印で可)


・外国人登録証明書(外国人の方)


・IC免許証の場合は4桁の暗証番号2組


 申請手続き手数料



他の都道府県を経由しての更新手続きの場合、以下の手数料等が必要となります。


・更新手数料・・・「2,100円(IC免許証は2,550円)」


・講習手数料(優良運転者)・・・「700円」


・経由手数料・・・「600円」


・合計・・・「
3,400円(IC免許証は3,850円)


講習手数料、経由手数料は申請する都道府県の収入印紙(申請場所で購入可)でOKですが、更新手数料は住所地の収入証紙が必要になり、住所地の収入証紙がない場合は更新手続が出来ませんので注意しましょう!


 新免許証の交付



他の都道府県を経由しての更新手続きの場合、即日、運転免許証は交付されず、「約3週間程度」経過後に交付されます。

2008年08月23日

更新期間前の更新手続き

更新期間前の更新手続き
原則、運転免許の更新手続は、「運転免許証に記載されている有効期間のの2ヶ月前から有効期間内」に行わなければなりませんが、
やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。


ただ「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。


また「更新期間前の更新手続き」を行う時点でゴールド免許の条件を満たしていればゴールド免許証となります(
運転免許証の色)。


 手続き可能な方



運転免許の更新期間中に以下のような事情がある方が「更新期間前の更新手続き」が可能で、更新手続きを行う際にはそのことを証明する書類等が必要になります。


・海外渡航(旅行・出張など)
・ケガ、病気等で入院中
・妊娠中


 手続きをする場所



更新期間前の更新手続きは通常の更新手続きと同様に、運転免許センターはもちろん、優良運転者であれば警察署でも可能ですが、警察署での手続きの場合、運転免許証は即日交付ではなく後日交付となりますので注意しましょう。


いずれにしても最寄の運転免許センターへお問い合わせのうえ、


・更新期間前の更新手続きが出来る場所と日時
・必要書類
・費用


等をご確認のうえ手続きを行いましょう。


 必要書類



必要書類等は通常の更新手続きとほぼ同じで、それらに加え以下の「
やむを得ない理由を証明する書類等」が必要となります。


・パスポート
・出張証明書
・留学証明書
・入院等の予定診断書
・乗船証明書
・母子手帳
・航空券(携帯電話で確認できるものではなく現物)


など・・・


 更新手数料



・通常の更新手続きと同じです(
運転免許の更新手続き)。



2008年08月25日

運転免許の更新手続き

運転免許の更新手続
運転免許の更新手続き(書き換え)は、「運転免許証に記載されている有効期間内(誕生日から1ヵ月後)」に行わなくてはならず、この期間を過ぎた場合は運転免許証は失効しますので注意が必要です!


失効してしまった場合は「
運転免許の失効」。


 運転免許更新手続ができる期間



運転免許の更新手続は・・・


有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に手続きを行うことができ、有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」などにあたるときは、これらの日の翌日まで手続可能で、運転免許証もその日まで有効となります(翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効)。


具体的に「
平成23年10月23日まで有効(誕生日が9月23日)」となっていた場合は・・・


・「平成23年8月23日〜平成23年10月23日」までの2ヶ月間に更新手続きを行うことができ、この期間内に更新手続きを行わなかった場合は、運転免許が失効となり、再取得するためには別の手続きが必要になります。


ただし、「
海外旅行・入院等のやむを得ない理由のある方」は、運転免許の更新期間前の更新手続きが可能です(但し有効期間が短くなります)。


 運転免許更新手続きの必要書類



運転免許証の更新手続きを行う場合は以下の書類等が必要になり、更新時に「住所変更・本籍地変更・氏名変更」を伴う場合は、それらを証明、確認できる書類等が別に必要になります。


■運転免許証の更新のみの場合


・運転免許証


行政処分中の方は運転免許停止処分書。


・更新連絡書


更新連絡書(ハガキ)のない方も手続可能ですが、優良運転者の方で、「
他の都道府県経由での運転免許更新手続」を行う方は必要となります。


更新連絡書(ハガキ)を紛失等でなくした場合でも通常の更新手続き、住所変更を伴う更新手続きは問題なく可能です。ただ「更新手続きが出来る場所(運転免許センター・警察署)、日時、必要書類、費用」等を確認するためにも、最寄の運転免許センターへお問い合わせのうえ、更新手続きを行ってください(更新連絡書(ハガキ)の再発行は行っていません)。


・運転免許証更新申請書


運転免許センター、試験場、警察署にあります。


・申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚


都道府県によって異なりますが、運転免許センター、試験場で更新手続きをする場合は不要の場合があります(更新連絡書に必要かどうか記載されています)。


またこの写真は申請用の写真で、免許証の写真は更新手続き場所で撮影します。


・高齢者講習等の終了証明書


更新期間満了の日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書等が必要です(
70歳以上の方の運転免許更新手続き)。


・眼鏡、補聴器など


必要な方のみ。


・印鑑


認印で可ですが、印鑑でなく署名でも原則OKです。


・外国人登録証明書(外国人の方)


■住所変更を伴う場合


上記の書類に加え、以下のいずれかの現住所を確認できる書類等が必要になります。


・住民票
・健康保険証
・新住所に届いた本人宛ての消印付郵便物(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等を除く)
・新住所が確認できる公共料金の領収書


など・・・


これらの書類等は確認用ですので返却されます。


他の都道府県からの転入と同時に手続きする場合は、免許証は後日交付(約2週間)となります。


■本籍(国籍)、氏名の変更を伴う場合


・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書(外国人の方)


市町村合併に伴い本籍、または住所の表示が変更となった場合は住民票は必要ありません。


■再交付手続を伴う場合


・住民票、健康保険証等の身分の確認できるもの


・6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの写真1枚(申請用)


警察署では原則、再交付と更新手続きは同時に行えず、同時に行う場合は運転免許センターで手続きしなければなりません。


 運転免許の更新手続をする場所



運転免許の更新手続きは、「
運転免許センター・試験場・警察署」のいずれかで行うこととなりますが、運転者区分(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者)によって更新手続きが行える場所は異なりますので事前に確認しておきましょう。


 運転免許の更新手続きにかかる手数料(費用)



運転免許証の更新手続きには以下の手数料が必要になりますが、平成19年(2007年)1月4日から「IC免許証」となった都道府県の場合は、更新手数料が「
+450円」となり「2,550円」となっています。


講習区分

更新手数料

講習手数料

合計

優良運転者講習受講者

2,100円 700円 2,800円

一般運転者講習受講者

2,100円 1,050円 3,150円

違反運転者講習受講者

2,100円 1,700円 3,800円

初回更新者講習受講者

2,100円 1,700円 3,800円

高齢者講習受講者等

2,100円 2,100円


高齢者講習受講時に6,150円が必要になります(小型特殊免許のみをお持ちの方は3,000円です)。


〜交通安全協会費について〜


運転免許更新の際に、運転免許センターの中には「
交通安全協会費」として、「次の更新までの年数×500円」、つまり3年なら1,500円、5年なら2,500円を上記の更新、講習手数料に別途して徴収している場合があります。


更新、講習手数料を支払う際に暗黙の了解?半強制的?に交通安全協会費を徴収しようとする運転免許センターもありますが、「
当然、交通安全協会費を支払うかどうか、交通安全協会に入会するかどうかはまったくの任意です」。


交通安全協会に入会すれば得られるメリット(地域のお店で使える割引きチケットなど)は各都道府県によって異なるかもしれませんが、正直、年500円を払って加入するほどのメリットはないと思います。


しかし運転免許センターによっては当たり前のように徴収しようとするため、多くの方が何も疑問を抱かないまま?支払っている方が本当に多いようです。


もちろん交通安全協会への加入は任意なので、加入してもかまいませんが、もし加入する気がないのならハッキリと入会しないと断りましょう。
加入しなくても運転免許証に関することで不利を受ける事は一切ありません。


例え他の人が全員加入していようと関係ありません。キッパリ「加入しません(支払いません)」と断りましょう。もしも断りづらい場合は、「
今日は更新、講習手数料分のお金しか持ってきていないので払えません」といえばいいでしょう。


交通安全協会については各都道府県、運転免許センターによって扱いが異なりますので、まったく加入を勧誘しないところもあれば、当たり前のように加入させようとするところもあります。


 運転免許更新時の講習時間



講習区分 講習時間
優良運転者 30分
一般運転者 1時間
違反運転者 2時間
初回更新者 2時間
高齢者 高齢者講習を受けている場合講習免除


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