更新期間前の更新手続き

更新期間前の更新手続き
原則、運転免許の更新手続は、「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に行わなければなりませんが、やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。


ただ「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。


また「更新期間前の更新手続き」を行う時点でゴールド免許の条件を満たしていればゴールド免許証となります(運転免許証の色)。


 手続き可能な方



運転免許の更新期間中に以下のような事情がある方が「更新期間前の更新手続き」が可能で、更新手続きを行う際にはそのことを証明する書類等が必要になります。


・海外渡航(旅行・出張など)
・ケガ、病気等で入院中
・妊娠中


 手続きをする場所



更新期間前の更新手続きは通常の更新手続きと同様に、運転免許センターはもちろん、優良運転者であれば警察署でも可能ですが、警察署での手続きの場合、運転免許証は即日交付ではなく後日交付となりますので注意しましょう。


いずれにしても最寄の運転免許センターへお問い合わせのうえ、


・更新期間前の更新手続きが出来る場所と日時
・必要書類
・費用


等をご確認のうえ手続きを行いましょう。


 必要書類



必要書類等は通常の更新手続きとほぼ同じで、それらに加え以下の「やむを得ない理由を証明する書類等」が必要となります。


・パスポート
・出張証明書
・留学証明書
・入院等の予定診断書
・乗船証明書
・母子手帳
・航空券(携帯電話で確認できるものではなく現物)


など・・・


各都道府県の運転免許センターによって多少、扱いが異なるかもしれませんが、海外渡航が理由で更新期間前の更新手続きをする場合はパスポートを持参すれば問題なく手続きが可能です。当然パスポートだけでは、「いつからいつまで」海外にいるのかは分かりませんが、更新期間前の更新手続きは自己申告みたいなものなので、「更新期間中に日本にいない」と言うだけで手続きが可能となっており、パスポートは一応、持参してくださいといった感じです。


 更新手数料



・通常の更新手続きと同じです(運転免許の更新手続き)。