更新期間前の更新手続き

更新期間前の更新手続き
原則、運転免許の更新手続は、「運転免許証に記載されている有効期間のの2ヶ月前から有効期間内」に行わなければなりませんが、
やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。


ただ「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。


また「更新期間前の更新手続き」を行う時点でゴールド免許の条件を満たしていればゴールド免許証となります(
運転免許証の色)。


 手続き可能な方



運転免許の更新期間中に以下のような事情がある方が「更新期間前の更新手続き」が可能で、更新手続きを行う際にはそのことを証明する書類等が必要になります。


・海外渡航(旅行・出張など)
・ケガ、病気等で入院中
・妊娠中


 必要書類



必要書類等は通常の更新手続きとほぼ同じで、それらに加え以下の「
やむを得ない理由を証明する書類等」が必要となります。


・パスポート
・出張証明書
・入院等の予定診断書
・乗船証明書
・母子手帳


など・・・


 更新手数料



・通常の更新手続きと同じです(
運転免許の更新手続き)。

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