他の都道府県経由での運転免許更新手続

運転免許証の更新手続
運転免許の更新手続は原則として住所地を管轄する公安委員会(都道府県)の運転免許センター、警察署等で手続きを行うこととなっていますが、「
優良運転者」の方のみ、全国の都道府県を経由して更新手続きを行うことが可能となっています。


優良運転者とは、「運転免許経歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」の運転者のことで、更新連絡書(ハガキ)に「優良」と記載されています。


 他の都道府県経由での更新手続きが可能な方



他の都道府県経由での更新手続きが可能な方は、「優良運転者」のみとなっていますが、優良運転者であっても
以下に該当する方は他の都道府県を経由しての運転免許の更新手続はできませんので注意しましょう!


・運転免許証の条件欄に「身体の障害」と記載されている方(眼鏡、補聴器等の条件は除く)。


・運転免許証の記載事項変更届(住所・氏名・本籍等の変更)を併せて行う方。


・運転免許証の再交付申請を併せて行う方。


 申請手続き可能期間



・通常の運転免許の更新手続きと同じです。


 申請手続き場所



各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、警察署等。


 必要書類



・運転免許証


・更新連絡書(ハガキ)


・運転免許証更新申請書(申請場所にあります)


・申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚


・高齢者講習等の終了証明書(更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)


・眼鏡、補聴器など(必要な方のみ)


・印鑑(認印で可)


・外国人登録証明書(外国人の方)


・IC免許証の場合は4桁の暗証番号2組


 申請手続き手数料



他の都道府県を経由しての更新手続きの場合、以下の手数料等が必要となります。


・更新手数料・・・「2,100円(IC免許証は2,550円)」


・講習手数料(優良運転者)・・・「700円」


・経由手数料・・・「600円」


・合計・・・「
3,400円(IC免許証は3,850円)


講習手数料、経由手数料は申請する都道府県の収入印紙(申請場所で購入可)でOKですが、更新手数料は住所地の収入証紙が必要になり、住所地の収入証紙がない場合は更新手続が出来ませんので注意しましょう!


 新免許証の交付



他の都道府県を経由しての更新手続きの場合、即日、運転免許証は交付されず、「約3週間程度」経過後に交付されます。

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