更新手続きQ&A

運転免許の更新手続き
運転免許の更新手続きはそれほど難しくありませんが、3年、または5年に1度しか更新手続は行わないので、色々と疑問に思っていること、分からないことが多いようです。


そこでここでは運転免許の更新手続について、よくある疑問をまとめていますので参考にしてください。


 運転免許証の更新手続Q&A



■運転免許の更新連絡書(ハガキ)はいつ届くの?


運転免許証の更新連絡書(ハガキ)は、住所地の公安委員会から「更新年の誕生日の35日前まで」には送付されるようになっています。


更新連絡書の郵送先は、運転免許証に記載されている住所地ですので、引越しなどで住所変更があったにもかかわらず、「記載事項変更届(運転免許の住所変更手続き)」を行わず、郵便局への転居届けを出していない場合には更新連絡書(ハガキ)は届きませんので注意しましょう!


更新連絡書(ハガキ)がなくても更新手続は可能です(他の都道府県経由での運転免許更新手続は除く)。


■更新手続きはどれほどで終わるの?


運転免許の更新手続きをする際には必ず「講習」を受講しなければならず、この講習時間は「運転者区分」によって異なります。


・優良運転者・・・「約30分」
・一般運転者・・・「約1時間」
・違反運転者・・・「約2時間」
・初回更新者・・・「約2時間」


上記のようになっています。この講習時間以外に「視力検査・写真撮影・手続き」などの時間がかかり、混雑具合にもよりますが、「講習時間+1時間」程で更新手続は終了すると思います。


■更新時に新しい運転免許証は交付されるの?


原則的に、「運転免許センター・運転免許試験場」で更新手続きを行えば「
即日交付」となっていますが、警察署で更新手続を行った場合は「後日交付(2〜4週間程度)」となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


また他の都道府県からの転入を伴う「記載事項変更届」と同時に更新手続きをする場合は、即日交付されず、「後日交付(約2週間程度)」となります。


■運転免許証を紛失した場合の更新手続は?


運転免許証を紛失等した場合は原則、「運転免許の再交付(再発行)」を行なった後に更新手続きを行わなければなりませんが、運転免許センターの場合は再交付手続きと更新手続は同時に行うことが可能となっていることが多いようです。


いずれにしても事前に運転免許センター、警察署等でご確認してください。


■ゴールド免許になる基準は?


「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反」の場合、更新時にゴールド免許証となります。


ただここでいう前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を起算日として、起算日より過去5年間」のことですので、更新年の誕生日から前5年間ではありませんので注意しましょう!


詳しくは「
運転免許証の色」を参照してください。


■過去の違反等を確認する方法は?


過去の違反等を確認したい場合は、「警察署・運転免許センター」などに行き、直接お問い合わせください(電話での問い合わせでは教えてもらえません)。


また、「
累積点数等証明書」の交付申請(有料)をすることによって、現在の違反点数を確認することも可能です(交付申請書は警察署、交番等にあります)。


■運転免許の更新期間に海外に渡航する場合どうすれば「いいの?


運転免許証の更新期間(誕生日の前後1ヶ月間)に海外旅行や、海外赴任などで日本にいないので更新手続きが出来ない場合は、「運転免許の更新期間前の更新手続」が可能となっています。


また海外渡航、病気等などの「
やむを得ない理由」によって更新手続が行えず、運転免許が失効してしまった場合でも、「やむを得ない事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、そのことを証明する書類等を提出することによって、比較的簡単に失効した運転免許の再取得が可能となっています。


詳しくは「
運転免許の失効」を参照してください。

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