更新手続きQ&A

運転免許の更新手続き
運転免許の更新手続きはそれほど難しくありませんが、3年、または5年に1度しか更新手続は行わないので、色々と疑問に思っていること、分からないことが多いようです。


そこでここでは運転免許の更新手続について、よくある疑問をまとめていますので参考にしてください。


 運転免許証の更新手続Q&A



■運転免許の更新連絡書(ハガキ)はいつ届くの?


運転免許証の更新連絡書(ハガキ)は、住所地の公安委員会から「更新年の誕生日の35日前まで」には送付されるようになっています。


更新連絡書の郵送先は、運転免許証に記載されている住所地ですので、引越しなどで住所変更があったにもかかわらず、「記載事項変更届(運転免許の住所変更手続き)」を行っていない場合には新住所へ更新連絡書(ハガキ)は届きませんので注意しましょう!


更新連絡書(ハガキ)がなくても更新手続は可能です(他の都道府県経由での運転免許更新手続は除く)。


■更新手続きはどれほどで終わるの?


運転免許の更新手続きをする際には必ず「講習」を受講しなければならず、この講習時間は「運転者区分」によって異なります。


・優良運転者・・・「約30分」
・一般運転者・・・「約1時間」
・違反運転者・・・「約2時間」
・初回更新者・・・「約2時間」


上記のようになっています。この講習時間以外に「手続き・視力検査・写真撮影・講習を待つ時間」などの時間がかかり、混雑具合にもよりますが、「講習時間+1-2時間」程で更新手続は終了すると思います。


ただ日曜に更新手続きを行っている運転免許センターの場合、午前中を中心に非常に込み合うので、平日に手続きできる方はできるだけ平日に更新手続きを行うことをオススメします。


■更新時に新しい運転免許証は交付されるの?


原則的に、「運転免許センター・運転免許試験場」で更新手続きを行えば「即日交付」となっていますが、警察署で更新手続を行った場合は「後日交付(2-4週間程度)」となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


また他の都道府県からの転入を伴う「記載事項変更届(住所変更等)」と同時に更新手続きをする場合、即日交付されず、「後日交付(約2週間程度)」となる場合があります。その場合、受取は代理人、または免許証の送付をしてもらうこと(有料)も可能です。


■運転免許証を紛失した場合の更新手続は?


運転免許証を紛失等した場合は原則、運転免許の再交付(再発行)を行なった後に更新手続きを行わなければなりませんが、運転免許センターの場合は再交付手続きと更新手続は同時に行うこと(再交付を伴う更新手続き)が可能となっていることが多いようです。


ちなみに再交付を伴う更新手続きは、再交付手数料(3,500円)が不要なので、免許証の紛失に気づき、更新が近い場合は再交付を伴う更新手続きをしたほうがお得になります(ただ免許証がない状態で運転すると免許不携帯になるので注意が必要です)。


/ 再交付
手数料
更新手数料
(優良運転者の場合)
合計
再交付した後、後日更新手続きをした場合 3,500円 3,000円 6,500円
再交付を伴う更新手続きをした場合 - 3,000円 3,000円


また日曜に更新手続きを行っている運転免許センターでも、再交付を伴う更新手続きは平日しか受け付けていない場合が多いので、いずれにしても手続き前に運転免許センター、警察署等でご確認してください。


■ゴールド免許になる基準は?


「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反」の場合、更新時にゴールド免許証となります。


ただここでいう前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を起算日として、起算日より過去5年間」のことですので、更新年の誕生日から前5年間ではありませんので注意しましょう!


ちなみに新たな免許を取得した場合も同様です。例えば普通免許を取得しており、次の更新までの間に自動二輪を取得した場合、自動二輪を取得してから3回目の誕生日の40日前の日前(41日前)を起算日として、起算日より過去5年間、この間の違反歴で講習区分(優良・一般・違反者)は決まります。


詳しくは「運転免許証の色」を参照してください。


■過去の違反等を確認する方法は?


過去の違反等を確認したい場合は、「警察署・自動車安全運転センター」などに行き、直接申請してください(電話での問い合わせでは教えてもらえません)。


運転履歴に関する証明書は以下があり、いずれも有料(1通600円+消費税)となっています。


・累積点数等証明書⇒現在の違反点数の確認。


・無事故無違反証明書⇒無事故無違反で経過した期間の証明。


・運転記録証明書⇒過去(1年/3年/5年)の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録の証明。


・運転免許経歴証明書過去に失効した免許、取り消された免許、または現在受けている免許の種類、取得年月日等についての証明。


更新ハガキに、最後に違反した日時と違反内容「最終違反歴」が記載されている都道府県も多いようです。


■運転免許の更新期間に海外に渡航する場合どうすればいいの?


運転免許証の更新期間(誕生日の前後1ヶ月間)に海外旅行や、海外赴任などで日本にいないので更新手続きが出来ない場合は、「運転免許の更新期間前の更新手続」が可能となっています。


また海外渡航、病気等などの「やむを得ない理由」によって更新手続が行えず、運転免許が失効してしまった場合でも、「やむを得ない事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、そのことを証明する書類等を提出することによって、比較的簡単に失効した運転免許の再取得が可能となっています。


詳しくは「運転免許の失効と再取得」を参照してください。