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2008年11月 アーカイブ

2008年11月21日

上位免許

上位免許と下位免許
上位免許とは道路交通法によると、「当該免許証に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許」 と定義されています。


要するに「その免許を保有していなくても、その免許よりも上位の免許を保有していれば運転が可能」ということです。


もっとも一般的なのが、普通自動車第一種免許(普通免許)を保有していれば「原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車」の免許を保有していなくても運転することができることです。


この場合、普通免許が上位免許で、原付、小型特殊免許が下位免許となります。


具体的には以下のようになっています。


免許の種類 運転できる車
大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付
大型自動車 - - -
中型自動車 - - - -
普通自動車 - - - - -
大型特殊自動車 - - - - -
大型二輪 - - - -
普通二輪 - - - - -
小型特殊免許 - - - - - - -
原付 - - - - - - -



IC免許証

IC免許証
IC免許証とは、運転免許証の偽造防止とプライバシー保護を図るために運転免許証に「
ICチップ(半導体集積回路)」が内蔵された運転免許証のことで、ICチップの中には、個人情報「氏名・生年月日・本籍・住所・免許情報等」が記録されています。


IC免許証は平成19年(2007年)1月4日から始まりましたが、全国一斉に始まったわけではなく、まずは「埼玉・茨城・兵庫・島根」の4県でスタートし、平成20年度(2008年度)中に全ての都道府県で導入される予定となっています。


 IC免許証にするには?



IC免許証になるには以下の場合となっており、記載事項変更届(住所変更等)の場合は裏面に記載されるだけですのでIC免許証にはなりません。


・新規に運転免許証を取得した場合


・運転免許証を更新する場合


・運転免許証の再交付を受ける場合(紛失等で)


 従来の運転免許証との違い



IC免許証と従来の免許証は、外見上ではそれほど違いは分かりませんが、具体的には以下のような違いがあります。






■本籍欄が空白


個人情報保護法(平成15年5月に成立、公布され、17年4月に全面施行)の施工により、それに対応するため本籍地が空欄となりました。


■中型自動車免許が追加


平成19年(2007年)6月2日から道路交通法が一部改正、施行され、「中型自動車免許(中型免許)」が新設されたことによって、運転免許証の種類欄が1列増えました。


■免許証の厚さが厚い


サイズ自体は「5.4cm×8.56cm」と変わりませんが、ICチップを内蔵したため、「0.50mm⇒0.76mm」と0.26mmだけ少し厚くなりました。


■交付手数料が「+450円」と高い


・運転免許証(交付手数料)・・・「1,650円⇒2,100円」


運転免許の更新手続(交付手数料)・・・「2,100円⇒2,550円」


運転免許の再交付(再発行)・・・「3,200円⇒3,650円」


外国免許の切り替え手続き・・・「各車別+450円」


■暗証番号が必要


IC免許証の申請時に、登録した情報を保護するため、ご自身が定めた「
4桁の数字2組の暗証番号」の設定が必要となります。


また暗証番号を忘れた場合でも運転免許証自体は有効で、運転することに問題はありませんが、暗証番号を利用する際、3回続けて間違えると閉鎖されて使用できなくなり、本人確認書としてご利用できないことがありますので、最寄の運転免許センター、警察署等で解除の手続きを行わなければなりません(手数料は無料)。

2008年11月23日

運転免許証の限定解除と条件解除

運転免許証の限定解除
運転免許証の限定解除とは、運転できる自動車、二輪車等の種類を限定された運転免許の一部、または全部を解除することで、運転免許試験場、運転免許センター等で限定解除審査(技能検査)を受け、合格すれば限定解除となります(学科試験は不要です)。


限定解除審査にはいくつかの種類があり、年齢、運転経験年数による制限はありません。


限定解除の種類によっては、指定自動車教習所で所定の技能講習を受ければ、運転免許センター等での技能検査が免除される場合もあります。


 限定解除にかかる費用



限定解除された場合は運転免許証の裏面に限定解除した旨が記載がされるだけなので、運転免許証交付手数料は必要なく、次回更新時に限定なしの運転免許証となります。


もちろん運転免許センター等での限定解除審査、指定自動車教習所で所定の技能講習を受けるには費用が必要で、限定解除する種類によって異なりますが、限定なしの運転免許取得にかかる費用との差額が相場となっています。


 限定解除の種類



・AT限定普通自動車
普通自動車


・AT限定普通自動二輪
普通自動二輪


・小型限定自動二輪
普通自動二輪


・AT限定小型限定自動二輪
普通自動二輪、AT限定普通自動二輪、小型限定自動二輪


・AT限定大型自動二輪
大型自動二輪


・カタピラ車限定、農耕車限定
大型特殊


 運転免許の条件解除

条件解除

運転免許を受けるには適性検査、「視力・聴力」等が一定の条件以上でなければならず、その条件に達していなければ「眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器等」で矯正し、矯正によって条件を満たした場合には、運転免許証の条件欄に「
眼鏡等」などと記載されます。


ただ運転免許取得後、矯正しなくても条件を満たすようになった場合は運転免許センター、警察署等へ「
運転免許証の条件解除」を申請し、適性検査を受けて条件が満たされていれば条件が解除されます。


条件解除の
手数料は無料となっており、条件解除となった場合は裏面にその旨が記載されます。


最近では視力回復手術「レーシック」を受けて、視力が回復した人が条件解除の申請をすることが多く、当サイトの管理人である私もレーシックを受けて条件解除を行いました。


条件解除の申請手続きは簡単で、運転免許証のみを持参して(基本的に写真等は不要です)運転免許センター、または視力検査を行っている警察署で、手続き、視力検査を行うだけです。


条件解除の手続き、視力検査を行う時間等は各運転免許センター等によって異なりますので、必ず事前に確認してから手続きを行いましょう!


レーシック等で視力回復した場合でも、条件解除せずに裸眼で運転した場合は、「違反点数2点・5〜9千円の反則金(免許の種別によって異なる)」となりますので、早めに条件解除の申請手続を行いましょう!



2008年11月25日

運転免許の失効と再取得

運転免許の失効
運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、
運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。


失効期間中に運転すると「無免許運転」となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!


 失効後6ヶ月以内



失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。


・学科試験・・・「
免除
・技能試験・・・「
免除
・所定の講習・・・「
受講する


以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。


■必要書類等


・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)


海外渡航などで日本に住民票がない場合、住民票の代わりに「戸籍抄本+一時帰国する所在地の方の住民票」が必要となります。ようするに、住民票がないのであれば運転免許証上の住所地をどーするか?ということになるので、例えば実家に一時帰国する場合は「戸籍抄本+親の住民票」が必要となり、運転免許証上の住所地が実家の住所となるのです。いずれにしても事前に最寄の運転免許センターへ問い合わせてから手続きを行いましょう。


写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。


外国人登録証明書を遺失された方は、「登録原票記載事項証明書と外国人登録証明書交付予定期間通知書」でもOKです。


■手数料(費用)


手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。


 失効後6ヶ月超〜1年以内



特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、
失効後6ヶ月超〜1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。


・学科試験・・・「
仮免許試験が免除
・技能試験・・・「
仮免許試験が免除


以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。


■必要書類等


・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)


写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。


■手数料(費用)


手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。


この場合、新たに免許を受けた日が免許取得年月日となります。


 失効後6ヶ月超〜3年以内



海外旅行、海外勤務、入院等、「
やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。


・学科試験・・・「
免除
・技能試験・・・「
免除
・所定の講習・・・「
受講する


以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。


やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。


■必要書類等


・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)


写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。


■手数料(費用)


手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。


 失効後1年超



特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、
失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。。。

2008年11月26日

運転免許区分

運転者区分
運転免許には「
運転者区分・講習区分」というものがあり、この区分によって、「運転免許証の有効期間・講習手数料・更新手続の講習時間・更新手続きが行える場所」などが決まっています。






 優良運転者



優良運転者とは、


「運転免許経歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」


の方のことで、更新連絡書(ハガキ)に「
優良」と記載されています。


 一般運転者



一般運転者とは、


「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみの方」


のことです。


 違反運転者



違反運転者とは、


「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間に軽微な違反1回を除く違反等がある方(軽微な違反2回以上、4点以上の違反など)」


のことです。


 初回更新者



初回更新者とは、


「運転免許歴5年未満、かつ運転免許取得後、初めての更新の方で、軽微な違反(3点以下)が1回以下の方」


のことです。


 高齢者



高齢者とは、


「運転免許証の更新満了日の年齢が満70歳以上の方」


のことです。


ここでいう過去5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」ということとなっています。


 運転免許証の有効期間



運転免許証の色 運転者区分 年齢 有効期間
ゴールド免許証 優良運転者 70歳未満 5年
70歳 4年
70歳以上 3年
ブルー免許証 一般運転者 70歳未満 5年
70歳 4年
70歳以上 3年
違反運転者 年齢問わない 3年
初回更新者 年齢問わない 3年


 運転免許証の更新手数料・講習手数料



講習区分 更新手数料 講習手数料 合計
優良運転者 2,100円 700円 2,800円
一般運転者 2,100円 1,050円 3,150円
違反運転者 2,100円 1,700円 3,800円
初回更新者 2,100円 1,700円 3,800円
高齢者 2,100円 2,100円


平成19年(2007年)1月4日から「IC免許証」となった都道府県の場合は、更新手数料が「+450円」となり「2,550円」となっています。


高齢者講習受講時に6,150円が必要になります(小型特殊免許のみの方は3,000円)。


 運転免許更新時の講習時間



講習区分 講習時間
優良運転者 30分
一般運転者 1時間
違反運転者 2時間
初回更新者 2時間
高齢者 高齢者講習を受けている場合講習免除
70歳以上の方の運転免許更新手続き



2008年11月27日

運転免許証の色


運転免許証の色は「
ゴールド・青(ブルー)・緑(グリーン)」の3種類あり、近年では多くの自動車保険会社がリスク細分型自動車保険を扱うようになっていますので、この運転免許証の色によって自動車任意保険の保険料が変わるようになってきています。


 緑色(グリーン)の運転免許証

グリーン免許証

最初に運転免許証を取得した場合に交付されるのが「
グリーン免許」で、運転免許取得時から3年間は運転免許証の有効期間部分が「グリーン(緑)」になっており、最初の更新時にブルー免許となります。


更新期限までに上位免許を取得した場合は3年経過しなくてもブルー免許が交付されます。


 青色(ブルー)の運転免許証

ブルー免許証

グリーン免許から最初の更新で交付されるのが「
ブルー免許」で、ブルー免許は運転免許証の有効期間部分が「ブルー(青)」になっており、「一般運転者・違反運転者・初回更新者」の3種類に区分されます。


運転者区分


基本的にブルー免許の方の有効期間は「3年間」となっていますが、2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。


ブルー免許証でも有効期間が5年になることがあるの?


 ゴールド免許証

ゴールド免許証

ゴールド免許とは、1994年(平成6年)に改正された道路交通法によって新設された運転免許証のことで、「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者」の方に交付され、運転免許証の有効期間部分が「ゴールド(金色)」になっています。


ただゴールド免許証になっても、事故、違反等を起こせば次回更新時にはゴールド免許ではなくなりブルー免許になります(事故・違反等を起こしても次回更新時まではゴールド免許です)。


ここでいう前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」のことです。


■ゴールド免許にならない場合


・特別な理由がなく運転免許証を失効させた場合(やむを得ない理由があった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合は除く)。


・住所変更、限定解除等があった場合に、運転免許証記載事項変更届を行った場合でも、運転免許証の裏面に記載されるだけなので、運転免許証記載事項変更届の際にゴールド免許の条件を満たしていてもゴールド免許にはなりません(通常通り、次回の免許更新時にゴールド免許となります)。


■ゴールド免許になる場合


・更新前であっても、他の運転免許証を新たに取得した際にゴールド免許の条件を満たしている場合は、ゴールド免許になります(大型自動車免許を取得した場合など)。

2008年11月28日

運転免許の適性検査(視力・聴力・運動能力)

運転免許の視力検査
運転免許証を取得する際に避けて通れないのが
適性検査(試験)です。


運転免許での適性検査は、「視力・聴力・色彩識別能力・運動能力」などあり、免許の種類によって基準値は異なりますが、もしも学科試験、技能試験(技能卒業検定)等に合格した場合でも、適性検査の基準に達しなかった場合は運転免許証は交付、更新されません。


しかし下位免許の基準に達していれば、下位免許は交付されます(例:自動二輪の基準には達しなかったが、原付の基準を満たしている場合は原付免許は交付されます)。


 視力(深視力)



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


・両眼で0.7以上
・片眼で0.3以上
・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


・両眼で0.8以上
・片眼で0.5以上
・深視力検査3回の平均誤差が2cm以下


■小型特殊・原付免許


・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上


上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。


またレーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、最寄の運転免許センター、警察署等で条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わりますよ)。


 色彩識別能力



運転免許の種類に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」。


 聴力



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(
補聴器使用可)。


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。


■小型特殊・原付免許


一種免許と同じです。


 運動能力



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


障害がないこと。


■小型特殊・原付免許


一種免許と同じです。

2008年11月30日

運転免許の手続き・講習手数料一覧

運転免許の手続き・講習手数料
運転免許証の更新、再交付などの各種手続き、初心運転者講習、運転免許停止処分者講習などの各種講習を受講する場合は、「
手数料(料金)」が必要になります。そこでここでは運転免許証に関わる「手数料(料金)」の一覧を掲載していますので参考にしてください。


 運転免許証に関連する各種手数料(料金)



IC免許証の場合は「交付手数料が+450円(更新の場合は2,100円⇒2,550円、再交付の場合は3,200円⇒3,650円)」となります。




手続き・講習等 手数料・講習料(費用)
運転免許の更新手続き
「優良運転者」 2,800円(IC免許証は3,250円)
手数料2,100円+講習料700円
「一般運転者」 3,150円(IC免許証は3,600円)
手数料2,100円+講習料1,050円
「違反・初回運転者」 3,800円(IC免許証は4,250円)
手数料2,100円+講習料1,700円
「高齢者(70歳以上の方)」 8,250円(IC免許証は8,700円)
手数料2,100円+講習料6,150円
記載事項変更届
住所、本籍地変更など 無料
運転免許の再交付(再発行)
免許証 3,200円(IC免許証は約3,650円)
仮免許証 1,200円
国外運転免許証の申請手続き
区分なし 2,650円
外国免許の切り替え手続き
「普通自動車」 4,050円(IC免許証は4,500円)
「原付・小型特殊」 3,300円(IC免許証は3,750円)
「その他」 4,950円(IC免許証は5,400円)
運転経歴証明書の申請手続き
区分なし 1,000円程度
(各都道府県によって異なります)
運転免許の失効
再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)によって異なります。
免許停止処分者講習
短期講習 13,800円
中期講習 23,000円
長期講習 27,600円
違反者講習
座学と社会参加活動コース 10,250円
座学と実車指導コース 14,250円
初心運転者講習
普通自動車 15,050円+850円
大型自動二輪 19,600円+850円
普通自動二輪 18,900円+850円
原付 10,200円+850円
取消処分者講習
区分なし 33,800円
取得時講習
普通自動車 9,800円
大型自動二輪 12,600円
普通自動二輪 12,300円
原付 4,500円
旅客車 20,400円
応急救護措置 3,600円
応急救護措置(二種) 7,200円



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