IC免許証

IC免許証IC免許証とは、運転免許証の偽造防止とプライバシー保護を図るために運転免許証に「ICチップ(半導体集積回路)」が内蔵された運転免許証のことで、ICチップの中には、個人情報「氏名・生年月日・本籍・住所・免許情報等」が記録されています。


IC免許証は平成19年(2007年)1月4日から始まりましたが、全国一斉に始まったわけではなく、まずは「埼玉・茨城・兵庫・島根」の4県でスタートし、平成20年度(2008年度)中に全ての都道府県で導入済みとなっています。


 IC免許証にするには?



IC免許証になるには以下の場合となっており、記載事項変更届(住所変更等)の場合は裏面に記載されるだけですのでIC免許証にはなりません。


・新規に運転免許証を取得した場合


・運転免許証を更新する場合


・運転免許証の再交付を受ける場合(紛失等で)


 従来の運転免許証との違い



IC免許証と従来の免許証は、外見上ではそれほど違いは分かりませんが、具体的には以下のような違いがあります。




■本籍欄が空白


個人情報保護法(平成15年5月に成立、公布され、17年4月に全面施行)の施行により、それに対応するため本籍地が空欄となりました。


■中型自動車免許が追加


平成19年(2007年)6月2日から道路交通法が一部改正、施行され、「中型自動車免許(中型免許)」が新設されたことによって、運転免許証の種類欄が1列増えました。


■免許証の厚さが厚い


サイズ自体は「5.4cm×8.56cm」と変わりませんが、ICチップを内蔵したため、「0.50mm⇒0.76mm」と0.26mmだけ少し厚くなりました。


■交付手数料が高い


IC免許証となり、更新手数料(交付手数料)が数百円高くなりました。。


■暗証番号が必要


IC免許証の申請時に、登録した情報を保護するため、ご自身が定めた「4桁の数字2組の暗証番号」の設定が必要となります。


また暗証番号を忘れた場合でも運転免許証自体は有効で、運転することに問題はありませんが、暗証番号を利用する際、3回続けて間違えると閉鎖されて使用できなくなり、本人確認書としてご利用できないことがありますので、最寄の運転免許センター、警察署等で解除の手続きを行わなければなりません(手数料は無料)。