運転免許の適性検査(視力・聴力・運動能力)

運転免許の視力検査
運転免許証を取得する際に避けて通れないのが適性検査(試験)です。


運転免許での適性検査は、「視力・聴力・色彩識別能力・運動能力」などあり、免許の種類によって基準値は異なりますが、もしも学科試験、技能試験(技能卒業検定)等に合格した場合でも、適性検査の基準に達しなかった場合は運転免許証は交付、更新されません。


しかし下位免許の基準に達していれば、下位免許は交付されます(例:自動二輪の基準には達しなかったが、原付の基準を満たしている場合は原付免許は交付されます)。


 視力(深視力)



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


・両眼で0.7以上
・片眼で0.3以上
・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


・両眼で0.8以上
・片眼で0.5以上
・深視力検査3回の平均誤差が2cm以下


■小型特殊・原付免許


・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上


上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。


またレーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、最寄の運転免許センター、警察署等で運転免許証の条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わりますよ)。


 色彩識別能力



運転免許の種類に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」。


 聴力



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。


■小型特殊・原付免許


一種免許と同じです。


 運動能力



■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許


自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。


■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許


障害がないこと。


■小型特殊・原付免許


一種免許と同じです。