運転免許の失効と再取得

運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。
※失効期間中に運転すると「無免許運転」となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!
| 失効後6ヶ月以内 | |
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失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
※海外渡航などで日本に住民票がない場合、住民票の代わりに「戸籍抄本+一時帰国する所在地の方の住民票」が必要となります。ようするに、住民票がないのであれば運転免許証上の住所地をどーするか?ということになるので、例えば実家に一時帰国する場合は「戸籍抄本+親の住民票」が必要となり、運転免許証上の住所地が実家の住所となるのです。いずれにしても事前に最寄の運転免許センターへ問い合わせてから手続きを行いましょう。
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
※外国人登録証明書を遺失された方は、「登録原票記載事項証明書と外国人登録証明書交付予定期間通知書」でもOKです。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。
| 失効後6ヶ月超〜1年以内 | |
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特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超〜1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
※この場合、新たに免許を受けた日が免許取得年月日となります。
| 失効後6ヶ月超〜3年以内 | |
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海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
| 失効後1年超 | |
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特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。。。
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