香川県で飲酒運転ほう助で6人処分


2007年(平成19年)9月の道路交通法の改正によって、飲酒運転、または飲酒運転をほう助した者への罰則が強化されましたが、香川県警運転免許課によると、2008年(平成20年)2月8日、「同乗罪・車両提供罪・酒類提供罪」の3罪で、香川県内で6人が免許停止、または免許取り消しの行政処分を受けていることが分かりました。


香川県警運転免許課によると、違反者の内容は以下の通りとなっています。


・酒類提供罪⇒「2人で、1人は2年間の免許取り消し、もう1人は90日間の免許停止」


・同乗罪⇒「4人で、3人が90日間の免許停止、1人が30日間の免許停止」


・車両提供罪⇒「該当者無し」


最も重い2年間の運転免許取消処分を受けたのは、東かがわ市内の飲食店経営の女性で、飲酒運転をすると知りながら、同市内の男性に日本酒などを提供し、その男性は飲酒後に酒酔い状態で車を運転し、人身事故を起こしていました。


香川県警運転免許課は「飲酒運転のほう助行為は刑事処分だけでなく、行政処分の対象にもなる。絶対にしないよう注意してほしい」と呼びかけています。


行政処分は、罰金などの刑事処分とは別に公安委員会が行うもので、飲酒運転ほう助行為者の処分は、飲酒運転者と同期間の免許の取消し、または停止処分となり、最高2年間の免許取り消し、最低でも30日間の免許停止となり、仮に飲酒運転ほう助行為者が無免許の場合でも、運転免許取得時に、取り消しなどの処分を受けることとなっています。


道路交通法の改正・施行(2007年9月19日)


2008年2月21日・四国新聞社より一部引用


飲酒運転ほど自分勝手な行為はないと思いますね。


もしも飲酒運転で事故を起こした場合、自分だけならまだしも、相手がいればその相手は本当に不運としか言いようがありません。。。


真夜中に車を運転していると、明らかに挙動が怪しい車をたまに見かけますが、徹底的に飲酒運転を取り締まり、正直言ってもっと重い処分にしてもいいと思いますよ。


みなさんも飲酒運転だけは絶対にやめましょう!!一時の判断の誤りで人生を棒に振る可能性がありますからね!