運転免許停止処分者講習

免許停止処分者講習
運転免許停止処分者講習とは、運転免許の停止処分(免停)を受けた方が任意で受講することが出来る講習のことで、この講習を受けることによって免許停止期間が短縮されます。


運転免許の停止処分は「30-180日」の間で、この停止期間によって「短期講習・中期講習・長期講習」に振り分けられ、「短縮される日数・講習時間・講習料金」が異なります。


運転免許停止処分者講習は任意の講習ですので、受講するかどうかは本人次第です。受講しなければ免許停止期間の短縮が受けられないだけです。


運転免許の停止処分を受ければ、当然その期間は運転できず、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転となり、運転免許取り消し、最低1年間、運転免許を取得できなくなりますので注意しましょう! 


 運転免許停止処分者講習の短縮日数・講習時間・講習料金



運転免許停止処分者講習
講習区分 停止期間 短縮日数 講習時間 講習料金
短期講習 30日 20-29日 1日
(6時間)
11,700円
中期講習 60日 24-30日 2日間
(10時間)
19,500円
長期講習 90日 35-45日 2日間
(12時間)
23,400円
120日 40-60日
150日 50-70日
180日 60-80日


2018年(平成30年)4月1日現在の講習手数料です。


 短縮日数



「停止期間・講習の考査成績」によって短縮日数が決まり、運転免許停止処分者講習を受けた日から停止期間が始まります。


 講習時間



講習時間は以下の通りとなっています。


・短期講習・・・「1日間(6時間)」
・中期講習・・・「2日間(10時間)」
・長期講習・・・「2日間(12時間)」


 講習料金(手数料)



講習料金(手数料)は下記の通りとなっています。


・短期講習・・・「11,700円」
・中期講習・・・「19,500円」
・長期講習・・・「23,400円」


 必要書類等



・運転免許停止処分書
・受講申請書(運転免許センター等にあります)
・講習手数料
・印鑑(認印可)
・筆記用具
・眼鏡、補聴器等(必要な方)
・運転できる服装