取消処分者講習

取消処分者講習
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっています。


初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消し処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験、技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能です(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)。


 運転免許証を再取得する流れ



運転免許の取消し処分を受けた場合、運転免許の再取得する流れは以下のようになります(あくまでも一般的な流れですので、の順序が逆になるなど、順番が異なる方法で再取得することも可能です)。


:運転免許取り消し
:仮運転免許の取得(普通自動車の場合)
:欠格期間の終了
:取消処分者講習を受講
:運転免許の技能試験、学科試験に合格
:運転免許取得


取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間終了が1年以内となれば、欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し、自動車教習所へ通うことも可能です(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります)。


 運転免許取り消しの点数と欠格期間



運転免許証が取り消される点数は、「過去3年以内の行政処分暦(運転免許停止処分など)」によって決まりますので、すべてのドライバーが同じではありませんので注意しましょう!


また運転免許を取消された場合、取り消された際の点数によって、取り消された後の欠格期間(再度、運転免許証を取得することが出来ない期間)が決まっています。


行政処分暦 取り消し点数と欠格期間
欠格期間1年 欠格期間2年 欠格期間3年 欠格期間5年
0回 15-24点 25-34点 35-44点 45点以上
1回 10-19点 20-29点 30-39点 40点以上
2回 5-14点 15-24点 25-34点 35点以上
3回 4-9点 10-19点 20-29点 30点以上
4回以上 4-9点 10-19点 20-29点 30点以上


 取消処分者講習の対象者



・過去に運転免許の取消処分を受けた方


・過去に運転免許の拒否処分を受けた方


・過去に国際運転免許証により6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方


 取消処分者講習の受講期間



取消処分者講習の有効期間は1年間となっており、欠格期間終了後、この有効期間内に「技能試験・学科試験」に合格すれば運転免許を再取得することができますので、特に「いつまでに受講しなければならないといった規定はありません」。


ですので欠格期間内でも、欠格期間が1年以内に終了する場合は取消処分者講習を受講することが出来ますし、欠格期間が終了してから取消処分者講習を受講することも可能です。


また受講する場合は事前に運転免許センター、警察署等への予約が必要になり、受講するためには数ヶ月待ちの場合もありますので早めの予約をおすすめします。


運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた場合でも「仮運転免許」の取得は可能で、また普通自動車の取消処分者講習は路上教習がありますので、仮免許を取得しておかなければ受講できませんので注意しましょう!


 取消処分者講習の内容



・グループディスカッション
・実車での指導
・運転適性検査、運転技能診断
・カウンセリング


など・・・


 取消処分者講習の受講時間



・1日目・・・「7時間」
・2日目・・・「6時間」


取消処分者講習は上記のように「2日間連続で合計13時間」の講習を受けなければならず、受講場所によって講習できる日にちが決まっています。


 取消処分者講習の必要書類等



・6ヶ月以内に撮影した「縦3cm×横2.4cm」の申請用写真2枚(講習終了証書作成に必要)


・運転免許取り消し処分通知書


・印鑑(認印で可)


・仮運転免許証(ある方のみ)


・本籍地が記載された住民票1通(仮免許証のある方は不要)


・眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)


・実車指導がありますので運転に適した服装(二輪の場合はヘルメットなど)


運転免許取消処分通知書を紛失した場合でも再発行は行っていませんが、無くても受講は可能です。いずれにしても必要書類等は予約する際に必ずご確認ください。


 取消処分者講習の料金(費用)



・30,550円


2018年4月1日現在の手数料です。