普通自動車第二種免許

普通二種免許
普通自動車第二種免許(普通二種免許)は、旅客などを乗せて報酬を得て運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では普通自動車第一種免許と同区分となります。


また普通一種免許と同様、「MT車(マニュアル、限定なし)・AT車(オートマ限定)」の2種類があり、大型二種免許取得者は普通二種免許で運転できる車を運転できますので、新たに取得する必要はありません。


具体的には以下のような車を運転する場合に普通二種免許が必要となります。


・タクシー
・ハイヤー
・運転代行業者


など・・・


 普通二種免許を取得する方法



・「認定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」


・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」


普通二種免許を取得する方法は上記の通り2通りあり、他の二種免許を取得している方は学科試験が免除されますので、卒業検定(技能試験)に合格すれば、運転免許試験場で適性検査(視力検査など)を受けるだけで免許証が交付されます。


 普通二種免許を取得するまでの流れ



認定自動車教習所に通って普通二種免許を取得する場合、以下のような流れとなります。


:認定自動車教習所に入学(入校)

:適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)

:技能講習・学科講習

:技能卒業検定

:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)

:普通二種免許証交付


 普通二種免許を取得できる条件



普通二種免許を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。


■所持免許条件


普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、いずれかの第一種免許取得者で、運転経歴が3年以上(停止期間中を除く)経過していること(自衛官は2年以上)。


■年齢


満21歳以上


■視力


両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下であること(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)。


■色彩識別


赤・青・黄色の3色が識別ができること。


■聴力


10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)。


また以下の条件に該当する方は普通二種免許を取得することはできません。


・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。


・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。


てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。


 普通二種免許で運転できる車



・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・普通自動車


 その他の運転免許



普通自動車第一種免許
中型自動車免許(中型免許)
大型自動車免許(大型免許)
大型自動車第二種免許
大型特殊免許
小型特殊免許
けん引免許(牽引免許)
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
原動機付自転車免許(原付免許)