大型自動車第二種免許

大型二種免許
大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。


具体的には以下のような車を運転する場合に必要となります。


・路線バス
・観光バス


など・・・


また大型二種免許を取得すれば、普通自動車第二種免許で運転できる「タクシー・ハイヤー」なども運転できますので、新たに普通第二種免許を取得する必要はありません。


旅客運送を伴わない運転は第一種運転免許で運転可能です。


 大型二種免許を取得する方法



・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」


・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」


大型二種免許を取得する方法は上記の通り2通りあり、他の二種免許を取得している方は学科試験が免除されますので、卒業検定(技能試験)に合格すれば、運転免許試験場で適性検査(視力検査など)を受けるだけで免許証が交付されます。


運転免許試験場で技能試験を直接受験する場合、路上試験がありますので、「大型第一種免許(大型仮免許)」取得者でなければ受けることが出来ません。


学科試験に合格し、技能試験で不合格になった場合は、学科試験に合格した日から6ヶ月間は学科試験は免除されます。


 大型二種免許を取得するまでの流れ



指定自動車教習所に通って大型二種免許を取得する場合、以下のような流れとなります。


:指定自動車教習所に入学(入校)

:適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)

:技能講習・学科講習

:技能終了検定(大型一種免許保有者は免除)

:仮免許証交付

:技能講習・学科講習

:技能卒業検定

:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)

:大型二種免許証交付


 大型二種免許を取得できる条件



大型二種免許を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。


■所持免許条件


普通、中型、大型、大型特殊、いずれかの第一種免許取得者で、運転経歴が3年以上(停止期間中を除く)経過していること(自衛官は2年以上)。


■年齢


満21歳以上


■視力


両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下であること(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)。


■色彩識別


赤・青・黄色の3色が識別ができること。


■聴力


10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。


また以下の条件に該当する方は普通二種免許を取得することはできません。


・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。


・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。


てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。


 大型二種免許で運転できる車



・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・普通自動車
・中型自動車
・大型自動車


 その他の運転免許



普通自動車第一種免許
普通自動車第二種免許
中型自動車免許(中型免許)
大型自動車免許(大型免許)
大型特殊免許
小型特殊免許
けん引免許(牽引免許)
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
原動機付自転車免許(原付免許)