普通自動二輪車免許(普通二輪免許)

普通二輪免許
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)は、「総排気量が50cc超〜400cc以下の二輪車」を運転するために必要な運転免許証で、「普通二輪小型限定・普通二輪・AT小型限定普通二輪・AT限定普通二輪」の4種類に分類されます。


 普通二輪免許を取得する方法



・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」


・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」


普通二輪免許を取得する方法は上記の2通りあり、卒業検定(技能試験)合格後、学科試験に合格し、適性検査(視力検査など)で問題なければ免許証が交付されます。


 普通二輪免許を取得するまでの流れ



普通二輪免許は4種類に分類され、取得する免許の種類や、保有している免許等によって学科講習時間、技能講習時間は異なりますが、指定自動車教習所に通って普通二輪免許を取得する場合、基本的には以下のような流れとなります。


:指定自動車教習所に入学(入校)

:適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)

:技能講習・学科講習

:技能卒業検定

:運転免許試験場での学科試験・適性検査(視力検査など)

:普通二輪免許証交付


普通自動車免許保有者は、1時間の学科講習でOK。また技能講習も2〜6時間短縮されます。


普通自動車免許、大型特殊免許保有者は学科試験が免除されます。


普通二輪小型限定免許保有者が普通自動二輪を取得する場合、学科講習が免除され、技能講習も5時間でOKです。


 普通二輪免許を取得できる条件



普通二輪免許を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。


■年齢


普通二輪免許は満16歳以上の方でなければ取得することができませんが、15歳で指定自動車教習所に通い、16歳で卒業検定に合格すればOKです。


■視力


両眼で0.7以上、片眼で0.3以上であること(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)。


■色彩識別


赤・青・黄色の3色が識別ができること。


■聴力


10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。


■運動能力


普通二輪自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。


また以下の条件に該当する方は原付免許を取得することはできません。


・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。


・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。


てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。


 普通二輪免許で運転できる車



4種類ある普通二輪免許では、「原動機付自転車・小型特殊自動車」+、以下の二輪車を運転することが出来ます。


■普通二輪小型限定免許


・小型自動二輪車(50cc超〜125cc以下)


■普通二輪免許


・AT、MT自動二輪車(〜400cc以下)


■AT小型限定普通二輪免許


・AT小型自動二輪車(50cc超〜125cc以下)


■AT限定普通二輪免許


・AT自動二輪車(〜400cc以下)


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