交通違反の反則金

交通違反の反則金

交通違反の反則金は「軽微」な違反の場合に課せられるもので、いわゆる「青キップ(交通反則告知書)」が切られ、所定の反則金を納付すれば交通違反に対して行われる刑事裁判(未成年者は家庭裁判)の審理が免除されます。


要するに反則金を納付すれば刑事罰が課せられず、裁判を受ける必要はないのです。


もちろん反則金の納付は任意ですので、違反に不服がある場合は反則金の納付をする必要ありませんが、その場合は刑事手続きに移行して刑事裁判を受けることとなります(未成年者は家庭裁判)。


 軽微な違反とは?



・駐車違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)


など・・・


 交通違反の反則金の納付方法



交通違反等を起こし、交通反則告知書(青キップ)が切られ、受領した場合、反則金を支払うための納付書(仮納付書)も同時に交付されますので、その納付書に記載されている期限までに、銀行、郵便局などの金融機関の窓口で反則金を納付することとなります(ATMでの振り込み、コンビニでの納付は出来ません)。


もしも納付書(仮納付書)の納付期限までに支払わなかった場合は、期限切れの納付書(仮納付書)では反則金の納付はできませんので、青キップ(交通反則告知書)に記載されている場所(通告センターなど)に出頭して「通告書・納付書(本納付書)」を受領しなければなりません。


出頭期日までに出頭しなかった場合は「通告書・納付書(本納付書)」が送付され、送付にかかった費用も反則金に併せて納付しなければならなくなります。


また「通告書・納付書(本納付書)」の期限までに納付しなかった場合でもすぐに刑事手続きが行われるわけではありませんが、期限切れの納付書(本納付書)では納付することが出来ませんので、最寄の警察署等でご相談ください。


反則金の金額について詳しくは「交通違反の点数と反則金


反則金の分納は出来ません。


納付書(仮納付書)の納付期限は通常、告知を受けた日(違反日)の翌日から起算して7日以内、7日目が土日祝日等の場合はその次の日までとなっています(通告書(本納付書)によって納付する場合は、通告日の翌日から起算して10日以内)。