運転免許証記載の住所地と別の都道府県で更新は可能なの?



 引越して別の都道府県に移りましたので、これから住所変更手続き(記載事項変更届)をしようと思っています。また更新も近いのですが、もしも住所変更を行わなかった場合、更新手続きは現住所の運転免許センターで出来るのでしょうか?


 できます。


まず、運転免許の住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)をしなくても車の運転は当然、可能です。


また運転免許証の記載事項(住所・本籍地・氏名)に変更があった場合、速やかに手続きをしなければ罰則として「1万円以下の罰金又は科料に処する」と道路交通法によって定められていますが、実際問題、この罰則を受けたという声は聞いたことがありません。


問題なのは、


・更新のハガキは当然、運転免許証記載の住所地に送付される(郵便局に転居届けを出していれば転送されますが)。


・現住所の証明としては使えない。


くらいです(更新のハガキがなくても更新手続きは可能です)。


ですので更新が近い場合は、わざわざ住所変更手続きを行わなくても、更新時に住民票、健康保険証など、新住所が確認できる書類等を持参すれば、更新と住所変更が新住所地を管轄する運転免許センター等で同時に行えるようになっています。


例えば、「運転免許証の住所(旧住所):大阪、新住所:東京」の場合、


東京の運転免許センターで更新と住所変更が同時に行えます。


この場合、運転免許センターで手続きを行えば原則、即日交付ですが、警察署で手続きを行う場合は即日交付ではなく、後日交付となる場合が多いです。



ちなみに優良運転者の場合、現住所でなくても全国ドコの運転免許センター等でも更新手続きが可能ですが、例え優良運転者であっても、住所変更を伴う更新の場合は新住所を管轄する運転免許センター等でしか更新手続きはできません。


例えば優良運転者で、「運転免許証の住所:東京、住所変更無し」の場合、


東京だけでなく、全国ドコの運転免許センター等でも更新手続きが可能。


一方、優良運転者で、「運転免許証の住所:東京、現住所:大阪(住所変更あり)」の場合、


大阪の運転免許センターで更新手続きを行ってください(運転免許証の住所変更せずに東京の住所のままでよいのであれば全国ドコの運転免許センターで更新することも可能です)。


ということになるのです。


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